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コンフォートデザイン:ホーム > た行 > て > リフォーム用語集 > 定期借地権とは
"定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法による権利。 従来の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。"